Kazuki IWAMOTO
iwm****@maid*****
2004年 5月 1日 (土) 06:58:31 JST
岩本一樹です。 GNU GPLおよびGNU LGPLではバイナリを配布する場合には、ソースコード一式を配布する 義務があります。当然のことですが、私はその義務を忠実に守ります。 ソースコードの配布とは、ソフトウェアの自由にとって最も重要な部分であり、 これを疎かにすることはできません。 tml(http://www.gimp.org/~tml/gimp/win32/)のバイナリの配布では、 ソースコードの配布を、自身のサイトではなく、他のサイトに依っている 物がいくつかあります。直ちにライセンス違反とは言えないかもしれませんが、 私はこのような配布は危ういと考えています。 GNU GPLの第3項、GNU LGPLの第4項の記述では 「同等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできるようになっている」 ことが求められています。私はこれはバイナリと同じサイトにソースコードが存在し、 同じプロトコルで入手可能であることが求められていると解釈します。 「GNU GPLに関して良く聞かれる質問」も参考になります。 http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#SourceAndBinaryOnDifferentSites GNU GPLの第3項にはa,b,cの3つの小項目があり選択ができますが、 GNU LGPLの第4項ではGNU GPLの第3項のaに相当する配布方法しか書かれていません。 一般的にはGNU LGPLはGNU GPLよりも緩いライセンスだと思われていますが、 これに関しては、GNU GPLの方が制限が少ないと言えます。 ライセンスは厳密に解釈し、絶対にライセンス違反ではないという方法で配布を 行います。またライセンスが求めているか否かにかかわらず、対応するソースコードの 配布を私自身が積極的に行います。 岩本一樹 iwm****@maid***** http://www.maid.org/